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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第9条(特別永住者証明書の有効期間)

  1. 特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
  2. 一特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に十八歳に満たない者当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書(以下この条において「旧証明書」という。)の有効期間の満了の日後の五回目(旧証明書の有効期間の満了の日が十八歳の誕生日以降であるときは、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目)の誕生日)
  3. 二前号に掲げる者以外の者特別永住者証明書に係る届出又は申請の日後の十回目の誕生日(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目の誕生日)

この条文の基本情報

特別永住者証明書の有効期間とは何ですか?

定義特別永住者証明書の有効期間とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条に定められた規定で、「特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条(特別永住者証明書の有効期間)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条の条文原文は「特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。」で始まります。
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
  4. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条です。
  6. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071
  • 本サイト収録日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/9

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