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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  2. 2.せいせいこの場合においては、これらの財産及び資金は、薬物犯罪収益とみなす。
  3. 3.第五章の規定は、前項に規定する財産又は資金で、刑法その他の法令の規定により没収することができる物の没収のための保全及びこれらの法令の規定によりその価額を追徴することができる場合における追徴のための保全についても、適用する。この場合において、第十九条第一項中「この法律」とあるのは「麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律による改正前の麻薬及び向精神薬取締法」と、第二十条第一項中「第十三条」とあるのは「刑法第十九条の二」とする。
  4. 4.第六章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪でこの法律の施行後に犯されたとしたならば薬物犯罪に当たるものに係る外国からの共助の要請についても、適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律本文は、日本の国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の公布日は平成3年10月5日です。
  4. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000094
  • 本サイト収録国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000094/main

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