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地方公務員の育児休業等に関する法律 第17条(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

任命権者は、第十二条において準用する第五条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第十三条から前条までの規定を準用する。

この条文の基本情報

育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務とは何ですか?

定義育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務とは、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条に定められた規定で、「任命権者は、第十二条において準用する第五条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)は、日本の地方公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の条文原文は「任命権者は、第十二条において準用する第五条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得な…」で始まります。
  3. 地方公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 地方公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の前の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第16条です。
  6. 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の次の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000110
  • 本サイト収録地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000110/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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