地方公務員の育児休業等に関する法律 第20条(職員に関する労働基準法等の適用)
- 職員に関する労働基準法第十二条第三項第四号及び第三十九条第十項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第十項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。
- 2.職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」とする。
この条文の基本情報
職員に関する労働基準法等の適用とは何ですか?
定義職員に関する労働基準法等の適用とは、地方公務員の育児休業等に関する法律第20条に定められた規定で、「職員に関する労働基準法第十二条第三項第四号及び第三十九条第十項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第20条(職員に関する労働基準法等の適用)は、日本の地方公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第20条の条文原文は「職員に関する労働基準法第十二条第三項第四号及び第三十九条第十項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働…」で始まります。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第20条の前の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000110 - 本サイト収録
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000110/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。