地方公務員の育児休業等に関する法律 第19条(部分休業)
- 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項において同じ。)は、職員(育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
- 2.前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、条例で定める一年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを任命権者に申し出るものとする。
- 一一日につき二時間を超えない範囲内
- 二一年につき国家公務員育児休業法第二十六条第二項第二号の規定により人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間を超えない範囲内
- 3.前項の規定による申出をした職員は、条例で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
- 4.第二項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による部分休業の請求をすることができる。
- 5.職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第二十六条第五項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
- 6.第五条及び第十六条の規定は、部分休業について準用する。
この条文の基本情報
部分休業とは何ですか?
定義部分休業とは、地方公務員の育児休業等に関する法律第19条に定められた規定で、「任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条(部分休業)は、日本の地方公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条の条文原文は「任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。」で始まります。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条の前の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条の次の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000110 - 本サイト収録
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000110/19
地方公務員の育児休業等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。