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地方公務員の育児休業等に関する法律 第3条(育児休業の期間の延長)

  1. 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
  2. 2.育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
  3. 3.前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

この条文の基本情報

育児休業の期間の延長とは何ですか?

定義育児休業の期間の延長とは、地方公務員の育児休業等に関する法律第3条に定められた規定で、「育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条(育児休業の期間の延長)は、日本の地方公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条の条文原文は「育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。」で始まります。
  3. 地方公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 地方公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条の前の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条です。
  6. 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条の次の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000110
  • 本サイト収録地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000110/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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