地方公務員の育児休業等に関する法律 第4条(育児休業の効果)
- 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
- 2.育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
この条文の基本情報
育児休業の効果とは何ですか?
定義育児休業の効果とは、地方公務員の育児休業等に関する法律第4条に定められた規定で、「育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第4条(育児休業の効果)は、日本の地方公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第4条の条文原文は「育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。」で始まります。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第4条の前の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第3条です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第4条の次の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000110 - 本サイト収録
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000110/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。