地方公務員の育児休業等に関する法律 第6条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
- 任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。
- 一当該請求に係る期間を任期の限度として行う任期を定めた採用
- 二当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用
- 2.任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員に当該任期を明示しなければならない。
- 3.任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求に係る期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において、当該任期を更新することができる。
- 4.第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
- 5.任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、当該任期中、他の職に任用することができる。
- 6.第一項の規定により臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用とは何ですか?
定義育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用とは、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条に定められた規定で、「任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)は、日本の地方公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条の条文原文は「任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務…」で始まります。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条の前の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第5条です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条の次の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000110 - 本サイト収録
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000110/6
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