地方公務員の育児休業等に関する法律 第7条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
育児休業をしている職員については、第四条第二項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第八条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。
この条文の基本情報
育児休業をしている職員の期末手当等の支給とは何ですか?
定義育児休業をしている職員の期末手当等の支給とは、地方公務員の育児休業等に関する法律第7条に定められた規定で、「育児休業をしている職員については、第四条第二項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第八条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第7条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)は、日本の地方公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第7条の条文原文は「育児休業をしている職員については、第四条第二項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第八条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に…」で始まります。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第7条の前の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第7条の次の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000110 - 本サイト収録
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000110/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。