地方公務員の育児休業等に関する法律 第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)
育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱いとは何ですか?
定義育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱いとは、地方公務員の育児休業等に関する法律第8条に定められた規定で、「育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)は、日本の地方公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第8条の条文原文は「育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰…」で始まります。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第8条の前の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第7条です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第8条の次の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000110 - 本サイト収録
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000110/8
地方公務員の育児休業等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。