裁判官の育児休業に関する法律 第3条(育児休業の期間の延長)
- 育児休業をしている裁判官は、最高裁判所に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
- 2.育児休業の期間の延長は、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
- 3.前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
この条文の基本情報
育児休業の期間の延長とは何ですか?
定義育児休業の期間の延長とは、裁判官の育児休業に関する法律第3条に定められた規定で、「育児休業をしている裁判官は、最高裁判所に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の育児休業に関する法律第3条(育児休業の期間の延長)は、日本の裁判官の育児休業に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第3条の条文原文は「育児休業をしている裁判官は、最高裁判所に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。」で始まります。
- 裁判官の育児休業に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 裁判官の育児休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の育児休業に関する法律第3条の前の条は裁判官の育児休業に関する法律第2条です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第3条の次の条は裁判官の育児休業に関する法律第4条です。
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- 正式書式
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000111 - 本サイト収録
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000111/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。