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裁判官の育児休業に関する法律 第4条(育児休業の効果)

育児休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その育児休業の期間中報酬その他の給与を受けない。

この条文の基本情報

育児休業の効果とは何ですか?

定義育児休業の効果とは、裁判官の育児休業に関する法律第4条に定められた規定で、「育児休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その育児休業の期間中報酬その他の給与を受けない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官の育児休業に関する法律第4条(育児休業の効果)は、日本の裁判官の育児休業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判官の育児休業に関する法律第4条の条文原文は「育児休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その育児休業の期間中報酬その他の給与を受けない。」で始まります。
  3. 裁判官の育児休業に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 裁判官の育児休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判官の育児休業に関する法律第4条の前の条は裁判官の育児休業に関する法律第3条です。
  6. 裁判官の育児休業に関する法律第4条の次の条は裁判官の育児休業に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000111
  • 本サイト収録裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000111/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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