裁判官の育児休業に関する法律 第5条(育児休業の承認の失効等)
- 育児休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
- 一当該育児休業をしている裁判官が産前の休業を始め、又は出産した場合
- 二当該育児休業をしている裁判官が裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定により職務を停止された場合
- 三当該育児休業に係る子が死亡し、又は当該育児休業をしている裁判官の子でなくなった場合
- 2.最高裁判所は、次に掲げる場合には、育児休業の承認を取り消すものとする。
- 一当該育児休業をしている裁判官から育児休業の承認の取消しの申出があった場合
- 二当該育児休業をしている裁判官が当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合
- 三その他最高裁判所規則で定める場合
この条文の基本情報
育児休業の承認の失効等とは何ですか?
定義育児休業の承認の失効等とは、裁判官の育児休業に関する法律第5条に定められた規定で、「育児休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の育児休業に関する法律第5条(育児休業の承認の失効等)は、日本の裁判官の育児休業に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第5条の条文原文は「育児休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。」で始まります。
- 裁判官の育児休業に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 裁判官の育児休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の育児休業に関する法律第5条の前の条は裁判官の育児休業に関する法律第4条です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第5条の次の条は裁判官の育児休業に関する法律第5条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000111 - 本サイト収録
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000111/5
裁判官の育児休業に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。