裁判官の育児休業に関する法律 第5条の2(期末手当等の支給)
育児休業をしている裁判官には、第四条の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給する。
この条文の基本情報
期末手当等の支給とは何ですか?
定義期末手当等の支給とは、裁判官の育児休業に関する法律第5条の2に定められた規定で、「育児休業をしている裁判官には、第四条の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の育児休業に関する法律第5条の2(期末手当等の支給)は、日本の裁判官の育児休業に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第5条の2の条文原文は「育児休業をしている裁判官には、第四条の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定…」で始まります。
- 裁判官の育児休業に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 裁判官の育児休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の育児休業に関する法律第5条の2の前の条は裁判官の育児休業に関する法律第5条です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第5条の2の次の条は裁判官の育児休業に関する法律第6条です。
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- 正式書式
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000111 - 本サイト収録
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000111/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。