裁判官の育児休業に関する法律 第6条(不利益取扱いの禁止)
裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
この条文の基本情報
不利益取扱いの禁止とは何ですか?
定義不利益取扱いの禁止とは、裁判官の育児休業に関する法律第6条に定められた規定で、「裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の育児休業に関する法律第6条(不利益取扱いの禁止)は、日本の裁判官の育児休業に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第6条の条文原文は「裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。」で始まります。
- 裁判官の育児休業に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 裁判官の育児休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の育児休業に関する法律第6条の前の条は裁判官の育児休業に関する法律第5条の2です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第6条の次の条は裁判官の育児休業に関する法律第7条です。
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- 正式書式
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000111 - 本サイト収録
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000111/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。