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裁判官の育児休業に関する法律 第6条(不利益取扱いの禁止)

裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

この条文の基本情報

不利益取扱いの禁止とは何ですか?

定義不利益取扱いの禁止とは、裁判官の育児休業に関する法律第6条に定められた規定で、「裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官の育児休業に関する法律第6条(不利益取扱いの禁止)は、日本の裁判官の育児休業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判官の育児休業に関する法律第6条の条文原文は「裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。」で始まります。
  3. 裁判官の育児休業に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 裁判官の育児休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判官の育児休業に関する法律第6条の前の条は裁判官の育児休業に関する法律第5条の2です。
  6. 裁判官の育児休業に関する法律第6条の次の条は裁判官の育児休業に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000111
  • 本サイト収録裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000111/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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