裁判官の育児休業に関する法律 第7条(退職手当に関する育児休業の期間の取扱い)
- 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項(最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、育児休業をした期間は、国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
- 2.育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
この条文の基本情報
退職手当に関する育児休業の期間の取扱いとは何ですか?
定義退職手当に関する育児休業の期間の取扱いとは、裁判官の育児休業に関する法律第7条に定められた規定で、「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項(最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第三条第二項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の育児休業に関する法律第7条(退職手当に関する育児休業の期間の取扱い)は、日本の裁判官の育児休業に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第7条の条文原文は「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項(最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第三条第二項に…」で始まります。
- 裁判官の育児休業に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 裁判官の育児休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の育児休業に関する法律第7条の前の条は裁判官の育児休業に関する法律第6条です。
- 裁判官の育児休業に関する法律第7条の次の条は裁判官の育児休業に関する法律第8条です。
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- 正式書式
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000111 - 本サイト収録
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000111/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。