土地評価審議会令 第1条(会長)
- 土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
- 2.会長は、委員の互選により定める。
- 3.会長は、会務を総理する。
- 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、土地評価審議会令第1条に定められた規定で、「土地評価審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地評価審議会令第1条(会長)は、日本の土地評価審議会令に含まれる条文です。
- 土地評価審議会令第1条の条文原文は「土地評価審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 土地評価審議会令の公布日は平成3年5月21日です。
- 土地評価審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地評価審議会令第1条の次の条は土地評価審議会令第2条です。
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- 正式書式
土地評価審議会令(平成三年政令第百七十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000175 - 本サイト収録
土地評価審議会令(平成三年政令第百七十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000175/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。