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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

土地評価審議会令

  • 平成三年政令第百七十五号・政令・公布 平成3年5月21日・本則4条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地評価審議会令の法令番号は平成三年政令第百七十五号です。
  2. 土地評価審議会令の法令種別は政令です。
  3. 土地評価審議会令の公布日は平成3年5月21日です。
  4. 土地評価審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地評価審議会令は全 6 条です。
  6. 土地評価審議会令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(会長)別タブで開く ›

土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。

2会長は、委員の互選により定める。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第2条(委員)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、非常勤とする。

第3条(意見の聴取)別タブで開く ›

審議会は、土地の評価に関する基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第4条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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