土地評価審議会令 第3条(意見の聴取)
審議会は、土地の評価に関する基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、土地評価審議会令第3条に定められた規定で、「審議会は、土地の評価に関する基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地評価審議会令第3条(意見の聴取)は、日本の土地評価審議会令に含まれる条文です。
- 土地評価審議会令第3条の条文原文は「審議会は、土地の評価に関する基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる…」で始まります。
- 土地評価審議会令の公布日は平成3年5月21日です。
- 土地評価審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地評価審議会令第3条の前の条は土地評価審議会令第2条です。
- 土地評価審議会令第3条の次の条は土地評価審議会令第4条です。
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- 正式書式
土地評価審議会令(平成三年政令第百七十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000175 - 本サイト収録
土地評価審議会令(平成三年政令第百七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000175/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。