資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第1条(特定省資源業種)
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
特定省資源業種とは何ですか?
定義特定省資源業種とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第1条(特定省資源業種)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第1条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。