資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第2条(特定再利用業種)
法第二条第九項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
特定再利用業種とは何ですか?
定義特定再利用業種とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第九項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第2条(特定再利用業種)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第九項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げると…」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第2条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第1条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第2条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。