資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第20条(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第二十八条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは何ですか?
定義指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第20条(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第二十八条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする…」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第20条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第19条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第20条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。