資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第21条(指定調査機関の指定の有効期間)
法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
指定調査機関の指定の有効期間とは何ですか?
定義指定調査機関の指定の有効期間とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第21条(指定調査機関の指定の有効期間)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第21条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第20条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第21条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。