資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第22条(設計認定等の申請に係る手数料の額)
- 法第四十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一主務大臣が設計調査の全部を自ら行う場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
- 一設計認定を受けようとする者一万七千二百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。ロにおいて同じ。)による場合にあっては、一万五千六百円)
- 二法第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者一万千四百円(電子申請による場合にあっては、九千九百円)
- 二主務大臣が指定調査機関に設計調査の一部を行わせることとした場合別に政令で定める額
この条文の基本情報
設計認定等の申請に係る手数料の額とは何ですか?
定義設計認定等の申請に係る手数料の額とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第22条(設計認定等の申請に係る手数料の額)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第四十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第22条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第21条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第22条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第23条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。