資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第40条
- 主務大臣は、法第六十三条第六項の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第三項において同じ。)に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第八の上欄に掲げる製品の種類及び数量
- 二当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項
- 三当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量
- 四当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
- 五その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項
- 2.主務大臣は、法第六十三条第六項の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第40条は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第40条の条文原文は「主務大臣は、法第六十三条第六項の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売に限る。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第40条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第39条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第40条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第41条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。