資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第41条
- 主務大臣は、法第六十三条第七項の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項
- 二当該指定副産物の発生量
- 三当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
- 2.主務大臣は、法第六十三条第七項の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第41条は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第41条の条文原文は「主務大臣は、法第六十三条第七項の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年10月18日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第41条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第40条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第41条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第42条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000327/41
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