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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 第5条(方面公安委員会への権限の委任)

法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令、同条第六項の規定による取消し及び法第三十二条の六第一項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

この条文の基本情報

方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?

定義方面公安委員会への権限の委任とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第5条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定によ…」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第5条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000335
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000335/5

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