暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の法令番号は平成三年政令第三百三十五号です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令は全 11 条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の内訳は本則 5 条、附則 6 条です。
法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第九条第四号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。
法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。
2審査専門委員は、再任されることができる。
3審査専門委員は、非常勤とする。
法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令、同条第六項の規定による取消し及び法第三十二条の六第一項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
この政令は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)