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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 第3条(審査専門委員)

  1. 法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。
  2. 2.審査専門委員は、再任されることができる。
  3. 3.審査専門委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

審査専門委員とは何ですか?

定義審査専門委員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第3条(審査専門委員)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第3条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第2条です。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第3条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000335
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000335/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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