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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 第2条(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)

法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第九条第四号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。

この条文の基本情報

対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為とは何ですか?

定義対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第2条(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第2条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第1条です。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第2条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000335
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000335/2

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