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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 第1条(指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

この条文の基本情報

指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率とは何ですか?

定義指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第1条(指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第1条の条文原文は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第1条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000335
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000335/1

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