抵当証券法施行令 第8条(抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)
- 法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき六百円とする。
- 2.法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第三項及び第四項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき五百円とする。
- 3.登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条の規定は、前二項の規定による手数料の納付について準用する。
この条文の基本情報
抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料とは何ですか?
定義抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料とは、抵当証券法施行令第8条に定められた規定で、「法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行令第8条(抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)は、日本の抵当証券法施行令に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行令第8条の条文原文は「法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付…」で始まります。
- 抵当証券法施行令の公布日は平成3年11月1日です。
- 抵当証券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行令第8条の前の条は抵当証券法施行令第7条です。
- 抵当証券法施行令第8条の次の条は抵当証券法施行令第9条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000340 - 本サイト収録
抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000340/8
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