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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

抵当証券法施行令

  • 平成三年政令第三百四十号・政令・公布 平成3年11月1日・本則9条/附則11条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行令の法令番号は平成三年政令第三百四十号です。
  2. 抵当証券法施行令の法令種別は政令です。
  3. 抵当証券法施行令の公布日は平成3年11月1日です。
  4. 抵当証券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 抵当証券法施行令は全 20 条です。
  6. 抵当証券法施行令の内訳は本則 9 条、附則 11 条です。
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第1条(交付の申請の手数料)別タブで開く ›

抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。

一債権額が二百万円以下のもの1三千円2

二債権額が二百万円を超え千万円以下のもの1五千円2

三債権額が千万円を超え五千万円以下のもの1七千円2

四債権額が五千万円を超えるもの1一万円2

2前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。

第2条(再交付の申請に必要な書面)別タブで開く ›

抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下「法」という。)第二十二条において準用する法第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を提出しなければならない。

一法第二十一条第一号に掲げる場合においては、汚損した証券

二法第二十一条第二号に掲げる場合においては、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定(以下単に「除権決定」という。)の正本及び除権決定後に作成された手形その他の債権に関する証書

第3条(再交付の申請書の記載事項)別タブで開く ›

抵当証券の再交付の申請書には、法第二十二条において準用する法第四条第一号、第二号、第十号及び第十一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請の事由

二当該申請に係る抵当証券(以下「旧抵当証券」という。)に記載された事項(その事項について変更が生じた場合においては変更前の記載を、裏書がされた場合においては裏書人の氏名及び住所並びに裏書の年月日、種類及び順序を、法第二十五条の規定による記載がされた場合においてはその記載をそれぞれ含む。)

三旧抵当証券に記載された事項について除権決定後に変更が生じた場合においては、その旨

第4条(再交付に関する異議の申立ての催告)別タブで開く ›

抵当証券の再交付に関する異議の申立ての催告は、法第二十二条において準用する法第六条第一項に規定する者のほか、旧抵当証券の裏書人に対してもしなければならない。

2前項の催告の書面(次条において「催告書」という。)には、申請人の氏名及び住所のほか、前条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

第5条(再交付に関する異議の申立て)別タブで開く ›

抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。

一第三条第二号に掲げる事項についての催告書の記載が旧抵当証券の記載と符合しないこと。

二第三条第三号に掲げる事項についての催告書の記載が登記簿の記録又は事実と符合しないこと。

三法第二十二条において準用する法第六条第四項の規定による記載が事実と符合しないこと。

四法第二十二条において準用する法第七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事由であって除権決定後に生じたものがあること。

第6条(再交付の抵当証券の記載事項)別タブで開く ›

再交付する抵当証券には、法第二十二条において準用する法第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第三条第二号及び第三号に掲げる事項

二再交付する旨及びその事由

第7条(再交付に関する異議の申立ての催告の省略)別タブで開く ›

抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、旧抵当証券の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。

2前項の場合において、抵当証券を再交付するときは、登記官は、その旨を債務者及び旧抵当証券の裏書人に通知しなければならない。

第8条(抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)別タブで開く ›

法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき六百円とする。

2法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第三項及び第四項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき五百円とする。

3登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条の規定は、前二項の規定による手数料の納付について準用する。

附則
本文附則

この政令は、平成三年十一月十一日から施行する。ただし、第八条及び附則第三項の規定は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

2改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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