抵当証券法施行令 第5条(再交付に関する異議の申立て)
- 抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。
- 一第三条第二号に掲げる事項についての催告書の記載が旧抵当証券の記載と符合しないこと。
- 二第三条第三号に掲げる事項についての催告書の記載が登記簿の記録又は事実と符合しないこと。
- 三法第二十二条において準用する法第六条第四項の規定による記載が事実と符合しないこと。
- 四法第二十二条において準用する法第七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事由であって除権決定後に生じたものがあること。
この条文の基本情報
再交付に関する異議の申立てとは何ですか?
定義再交付に関する異議の申立てとは、抵当証券法施行令第5条に定められた規定で、「抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行令第5条(再交付に関する異議の申立て)は、日本の抵当証券法施行令に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行令第5条の条文原文は「抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。」で始まります。
- 抵当証券法施行令の公布日は平成3年11月1日です。
- 抵当証券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行令第5条の前の条は抵当証券法施行令第4条です。
- 抵当証券法施行令第5条の次の条は抵当証券法施行令第6条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000340 - 本サイト収録
抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000340/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。