抵当証券法施行令 第4条(再交付に関する異議の申立ての催告)
- 抵当証券の再交付に関する異議の申立ての催告は、法第二十二条において準用する法第六条第一項に規定する者のほか、旧抵当証券の裏書人に対してもしなければならない。
- 2.前項の催告の書面(次条において「催告書」という。)には、申請人の氏名及び住所のほか、前条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
再交付に関する異議の申立ての催告とは何ですか?
定義再交付に関する異議の申立ての催告とは、抵当証券法施行令第4条に定められた規定で、「抵当証券の再交付に関する異議の申立ての催告は、法第二十二条において準用する法第六条第一項に規定する者のほか、旧抵当証券の裏書人に対してもしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行令第4条(再交付に関する異議の申立ての催告)は、日本の抵当証券法施行令に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行令第4条の条文原文は「抵当証券の再交付に関する異議の申立ての催告は、法第二十二条において準用する法第六条第一項に規定する者のほか、旧抵当証券の裏書人に対してもしなければならない。」で始まります。
- 抵当証券法施行令の公布日は平成3年11月1日です。
- 抵当証券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行令第4条の前の条は抵当証券法施行令第3条です。
- 抵当証券法施行令第4条の次の条は抵当証券法施行令第5条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000340 - 本サイト収録
抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000340/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。