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抵当証券法施行令 第3条(再交付の申請書の記載事項)

  1. 抵当証券の再交付の申請書には、法第二十二条において準用する法第四条第一号、第二号、第十号及び第十一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一申請の事由
  3. 二当該申請に係る抵当証券(以下「旧抵当証券」という。)に記載された事項(その事項について変更が生じた場合においては変更前の記載を、裏書がされた場合においては裏書人の氏名及び住所並びに裏書の年月日、種類及び順序を、法第二十五条の規定による記載がされた場合においてはその記載をそれぞれ含む。)
  4. 三旧抵当証券に記載された事項について除権決定後に変更が生じた場合においては、その旨

この条文の基本情報

再交付の申請書の記載事項とは何ですか?

定義再交付の申請書の記載事項とは、抵当証券法施行令第3条に定められた規定で、「抵当証券の再交付の申請書には、法第二十二条において準用する法第四条第一号、第二号、第十号及び第十一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行令第3条(再交付の申請書の記載事項)は、日本の抵当証券法施行令に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行令第3条の条文原文は「抵当証券の再交付の申請書には、法第二十二条において準用する法第四条第一号、第二号、第十号及び第十一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 抵当証券法施行令の公布日は平成3年11月1日です。
  4. 抵当証券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 抵当証券法施行令第3条の前の条は抵当証券法施行令第2条です。
  6. 抵当証券法施行令第3条の次の条は抵当証券法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000340
  • 本サイト収録抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000340/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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