受講中の講座ブックマーク無料で登録

抵当証券法施行令 第2条(再交付の申請に必要な書面)

  1. 抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下「法」という。)第二十二条において準用する法第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を提出しなければならない。
  2. 一法第二十一条第一号に掲げる場合においては、汚損した証券
  3. 二法第二十一条第二号に掲げる場合においては、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定(以下単に「除権決定」という。)の正本及び除権決定後に作成された手形その他の債権に関する証書

この条文の基本情報

再交付の申請に必要な書面とは何ですか?

定義再交付の申請に必要な書面とは、抵当証券法施行令第2条に定められた規定で、「抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行令第2条(再交付の申請に必要な書面)は、日本の抵当証券法施行令に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行令第2条の条文原文は「抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 抵当証券法施行令の公布日は平成3年11月1日です。
  4. 抵当証券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 抵当証券法施行令第2条の前の条は抵当証券法施行令第1条です。
  6. 抵当証券法施行令第2条の次の条は抵当証券法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000340
  • 本サイト収録抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000340/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

抵当証券法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›