抵当証券法施行令 第1条(交付の申請の手数料)
- 抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。
- 一債権額が二百万円以下のもの1三千円2
- 二債権額が二百万円を超え千万円以下のもの1五千円2
- 三債権額が千万円を超え五千万円以下のもの1七千円2
- 四債権額が五千万円を超えるもの1一万円2
- 2.前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。
この条文の基本情報
交付の申請の手数料とは何ですか?
定義交付の申請の手数料とは、抵当証券法施行令第1条に定められた規定で、「抵当証券の交付(再交付を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行令第1条(交付の申請の手数料)は、日本の抵当証券法施行令に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行令第1条の条文原文は「抵当証券の交付(再交付を含む。」で始まります。
- 抵当証券法施行令の公布日は平成3年11月1日です。
- 抵当証券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行令第1条の次の条は抵当証券法施行令第2条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000340 - 本サイト収録
抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000340/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。