スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第1条(用語)
この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第1条(用語)は、日本のスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。」で始まります。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則の公布日は平成3年3月28日です。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第1条の次の条はスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平成三年総理府令第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000002006 - 本サイト収録
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平成三年総理府令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000002006/1
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