スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第2条(緊急用務)
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第五号の環境省令で定める緊急用務は、次の各号に掲げるものとする。
- 一災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に現場で行う災害に関する情報の収集若しくは伝達若しくは当該現場の居住者、滞在者その他の者に対する避難のための立退きの勧告若しくは指示又は災害を受けた者の救助その他の災害による危険から人の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急に行う用務
- 二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項の規定により警察の責務とされている用務
- 三海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定により海上保安庁の任務とされている用務のうち、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜査及び逮捕その他の警備救難の用務に係るもの
この条文の基本情報
緊急用務とは何ですか?
定義緊急用務とは、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第2条(緊急用務)は、日本のスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第2条の条文原文は「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則の公布日は平成3年3月28日です。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第2条の前の条はスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第1条です。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第2条の次の条はスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平成三年総理府令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000002006 - 本サイト収録
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平成三年総理府令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000002006/2
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