スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第3条(証明書の交付)
- 令第二条第五号に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、自動車ごとに別記様式による申請書二通を環境大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書二通のうち一通には、自動車検査証の写しその他の当該申請事項を証するために必要な書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
証明書の交付とは何ですか?
定義証明書の交付とは、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第二条第五号に規定する証明書(以下単に「証明書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第3条(証明書の交付)は、日本のスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第二条第五号に規定する証明書(以下単に「証明書」という。」で始まります。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則の公布日は平成3年3月28日です。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第3条の前の条はスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第2条です。
- スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第3条の次の条はスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平成三年総理府令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000002006 - 本サイト収録
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平成三年総理府令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000002006/3
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