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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第4条(証明書の再交付)

  1. 証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
  2. 2.前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。この場合において、前条第一項中「交付」とあるのは「再交付」と、「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

証明書の再交付とは何ですか?

定義証明書の再交付とは、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第4条(証明書の再交付)は、日本のスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第4条の条文原文は「証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。」で始まります。
  3. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則の公布日は平成3年3月28日です。
  4. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第4条の前の条はスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第3条です。
  6. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第4条の次の条はスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平成三年総理府令第六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000002006
  • 本サイト収録スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平成三年総理府令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000002006/4

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