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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第12条(予算の流用等)

  1. 基金は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第十条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
  2. 2.基金は、予算で指定する経費の金額について予算の流用をする場合にあっては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予算で指定する経費の金額について予備費を使用する場合にあっては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

予算の流用等とは何ですか?

定義予算の流用等とは、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第12条に定められた規定で、「基金は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第十条の規定による区分にかかわらず…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第12条(予算の流用等)は、日本の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第12条の条文原文は「基金は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第十条の規定による区分にかかわらず…」で始まります。
  3. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の公布日は平成3年2月27日です。
  4. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第12条の前の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第11条です。
  6. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第12条の次の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100009
  • 本サイト収録国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100009/12

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