国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第13条(予算の繰越)
- 基金は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。
- 2.基金は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知は、繰越計算書をもって、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
- 4.前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
- 一繰越が必要となった目の予算額
- 二前号の予算額のうち支出決定済額
- 三第一号の予算額のうち翌事業年度への繰越額
- 四第一号の予算額のうち不用額
この条文の基本情報
予算の繰越とは何ですか?
定義予算の繰越とは、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第13条に定められた規定で、「基金は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第13条(予算の繰越)は、日本の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第13条の条文原文は「基金は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし…」で始まります。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の公布日は平成3年2月27日です。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第13条の前の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第12条です。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第13条の次の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100009 - 本サイト収録
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100009/13
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。