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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第14条(財務諸表等の提出)

  1. 基金は、令第二十八条第一項の規定により貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
  2. 一責任準備金及び危険準備金の額の明細を示した書類
  3. 二支払備金の額の計算の明細を示した書類
  4. 三未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
  5. 四年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類

この条文の基本情報

財務諸表等の提出とは何ですか?

定義財務諸表等の提出とは、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条に定められた規定で、「基金は、令第二十八条第一項の規定により貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条(財務諸表等の提出)は、日本の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の条文原文は「基金は、令第二十八条第一項の規定により貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の公布日は平成3年2月27日です。
  4. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の前の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第13条です。
  6. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の次の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100009
  • 本サイト収録国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100009/14

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