国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第16条(借入金の承認)
- 基金は、令第三十一条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還方法及び期限
- 六利息の支払の方法
この条文の基本情報
借入金の承認とは何ですか?
定義借入金の承認とは、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第16条に定められた規定で、「基金は、令第三十一条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第16条(借入金の承認)は、日本の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第16条の条文原文は「基金は、令第三十一条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の公布日は平成3年2月27日です。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第16条の前の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第15条です。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第16条の次の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第17条です。
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- 正式書式
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100009 - 本サイト収録
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100009/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。