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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第17条(年金経理における剰余金の処分等)

  1. 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越された不足金の補てんにこれを充て、なお残余があるときは、厚生労働大臣の定めるところによりその全部又は一部を危険準備金として積み立て、なお残余があるときは、その全部若しくは一部を別途積立金として積み立て、又は翌事業年度以降において、これを給付に充てなければならない。
  2. 2.年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
  3. 3.危険準備金は、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる。
  4. 4.別途積立金は、第二項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる。
  5. 5.基金は、第三項又は前項の規定により危険準備金又は別途積立金を取り崩したときは、危険準備金又は別途積立金の取崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

年金経理における剰余金の処分等とは何ですか?

定義年金経理における剰余金の処分等とは、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第17条に定められた規定で、「年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越された不足金の補てんにこれを充て、なお残余があるときは、厚生労働大臣の定めるところによりその全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第17条(年金経理における剰余金の処分等)は、日本の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第17条の条文原文は「年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越された不足金の補てんにこれを充て、なお残余があるときは、厚生労働大臣の定めるところによりその全…」で始まります。
  3. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の公布日は平成3年2月27日です。
  4. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第17条の前の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第16条です。
  6. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第17条の次の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100009
  • 本サイト収録国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100009/17

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