国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第18条(業務経理における剰余金の翌年度繰入)
業務経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度の収入にこれを繰り入れるものとする。
この条文の基本情報
業務経理における剰余金の翌年度繰入とは何ですか?
定義業務経理における剰余金の翌年度繰入とは、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第18条に定められた規定で、「業務経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度の収入にこれを繰り入れるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第18条(業務経理における剰余金の翌年度繰入)は、日本の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第18条の条文原文は「業務経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度の収入にこれを繰り入れるものとする。」で始まります。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の公布日は平成3年2月27日です。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第18条の前の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第17条です。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第18条の次の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第19条です。
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- 正式書式
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100009 - 本サイト収録
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100009/18
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