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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第19条(会計規程)

  1. 基金は、その財務及び会計に関し、法、令及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
  2. 2.基金は、前項の会計規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

会計規程とは何ですか?

定義会計規程とは、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第19条に定められた規定で、「基金は、その財務及び会計に関し、法、令及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第19条(会計規程)は、日本の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第19条の条文原文は「基金は、その財務及び会計に関し、法、令及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の公布日は平成3年2月27日です。
  4. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第19条の前の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第18条です。
  6. 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第19条の次の条は国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100009
  • 本サイト収録国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100009/19

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