救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第11条(試験無効等の処分の通知)
- 厚生労働大臣は、法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
この条文の基本情報
試験無効等の処分の通知とは何ですか?
定義試験無効等の処分の通知とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第11条(試験無効等の処分の通知)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものと…」で始まります。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第11条は第一章 指定登録機関に置かれています。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第11条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第10条です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第11条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第12条です。
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- 正式書式
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045 - 本サイト収録
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/11